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プリント対象 » 肉加工品

まず、食品添加物の使用基準として「食肉・食肉加工品」(カット肉、ひき肉、生ハンバーク、味付け生肉など)へのプリントは認められておりません。

しかし検印としては認められていますので、最終商品として食肉へのプリントを目的とするのではなく、
出荷する前(加工工場内)の工程で、不良部位をカットするためにマーキングするなどの用途で使用
することは可能です。
(プリントした部分の食肉を販売することはできませんのでご注意下さい。)

また上記とは異なり、ハム・ソーセージ・ベーコンに類する「食肉製品」は、着色料の使用が禁止されておらず、プリントも可能です。

上記のような、工程内での可食性プリントや、食肉製品への可食性プリントをご検討の場合は、フードプリント・インク.comにご相談ください。

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フードプリント・インク.comは、お菓子や食品はもちろん、錠剤や繊維などへのフードプリントをサポートいたします。
お客様のご要望やプリント対象物、用途、ロットに応じて、最適なプリンタの選定や可食性インクジェットインクの
選定・インク開発まで対応いたしますので、是非お気軽にご相談ください。

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